第1章 総則

(名称)

第1条 本連盟は全国中学校文化連盟と称する (略称 全国中文連)

(事務所)

第2条 本連盟の事務所は、会長の定めるところに置く

(目的)

第3条 本連盟は、全国中学生の文化活動を支援し、その振興を図ることを通じて、中学生の健全な育成に資する事をもって、我が国の将来にわたる文化の継承発展に寄与することを目的とする

第4条 本連盟は、前条の目的達成のため、次の事業を行う

  1. 全国中学生による総合的な文化行事の開催
  2. 芸術文化等に関する講習会・鑑賞会の開催
  3. 全国中学校の文化活動に関する調査・研究
  4. 全国中学校および特別支援学校中学部生徒の諸文化活動への支援
  5. 文化活動を通した中学生の国際交流の推進
  6. 文化関連諸団体との連携
  7. その他、本連盟の目的達成に必要な事業
(組織)

第5条 本連盟は、各都道府県市中学校文化連盟および特別支援学校中学部文化連盟等、趣旨に賛同する団体をもって組織する

  1. 本連盟に入会を希望する団体は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受ける
  2. 本連盟より退会を希望する団体は、正当な理由とともに退会届を会長に提出し、理事会の承認を受ける

2.各都道府県の中学校文化連盟および全国中学校文化連盟各専門部は、それぞれの地域ごとに九つのブロツクを組織することができる
九つのブロックの区分は次の表の通りとする

地域 ブロック 都道府県名
北海道 北海道(札幌)
東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
北信越 新潟、富山、石川(金沢)、福井、長野
東海 岐阜、静岡、愛知、三重
近畿 滋賀、京都、大阪(大阪)、兵庫、奈良、和歌山
西 中国 鳥取、島根、岡山、広島(広島)、山口
四国 徳島、香川、愛媛、高知
九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮﨑、鹿児島、沖縄

(専門部)

第6条 本連盟に次の専門部を置くことができる。但し専門部の細則は別に定める

  1. 演劇
  2. 合唱
  3. 吹奏楽
  4. 器楽
  5. 管弦楽
  6. マーチングバンド
  7. 郷土芸能
  8. 伝統芸能
  9. 美術
  10. 工芸
  11. 書道
  12. 意見発表・弁論
  13. 英語スピーチ
  14. 文芸
  15. 新聞
  16. 囲碁・将棋
  17. 放送
  18. ダンス
  19. 国語科
  20. 社会科
  21. 数学科
  22. 理科
  23. 音楽科
  24. 保健体育科
  25. 技術科
  26. 家庭科
  27. 英語科
  28. 特別活動
  29. その他必要な種目

第2章 役員

(役員)

第7条 本連盟に次の役員を置く

  1. 会長(1名)
  2. 副会長(2名)
  3. 理事長(1名)
  4. 副理事長(若干名)
  5. 常任理事(若干名)
  6. 理事(各都道府県中文連会長1名)
  7. ブロック代表
  8. 専門部長
  9. 事務局長(1名)
  10. 事務局員(若干名)
  11. 会計(2名)
  12. 監事(2名)
  13. 顧問(若干名)

(役員の選出)

第8条 役員の選出は次の通りとする。

  1. 会長は、全国中学校総合文化祭開催地中学校文化連盟会長がその任にあたる
  2. 副会長は、全国中学校総合文化祭前年度開催地中学校文化連盟会長と次年度開催地中学校文化連盟会長がその任にあたる
  3. 理事長および副理事長は、理事および理事経験者の中から会長が推薦し、理事会で承認を得た後、会長が委嘱する
  4. 理事は、各都道府県市中学校文化連盟会長を以て充てる
  5. ブロック代表は、各ブロック所属理事の互選により選出し会長が委嘱する
  6. 事務局長および事務局員は、理事長が推薦し会長が委嘱する
  7. 会計は、理事長が推薦し会長が委嘱する
  8. 常任理事は、全国中学校総合文化祭を過去5年以内に開催した都道府県市の理事および理事経験者と全国中学校総合文化祭を今後2年以内に開催する都道府県市の理事および理事経験者の中から理事長が推薦し、理事会の承認を得た後、会長が委嘱する
  9. 監事は、理事会の推薦を受けて会長が委嘱する
  10. 顧問は、本連盟の活動を理解し支援する関係諸機関・諸団体の代表に会長が 委嘱する
    ※顧問候補:文化庁長官・全日本中学校長会長・全日本吹奏楽連盟会長・全国造形教育連盟会長・日本演劇教育連盟委員長・その他関係諸団体代表者等
  11. 専門部長は各専門部が推薦し、理事会の承認を得た後、会長が委嘱する

2. 役員の重任は妨げない。

(役員の職務)

第9条 役員の職務は次の通りとする

  1. 会長は、本連盟を代表し会務を統括する
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する
  3. 理事長は理事を代表し理事会の運営にあたる
  4. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時、その職務を代行する
  5. 常任理事は理事長を補佐し、理事長の諮問に応じる
  6. 理事は都道府県中学校文化連盟の代表として理事会に出席し、本連盟の議事を審議する
  7. 専門部長は、専門部を統括する
  8. 事務局長及び事務局員は本連盟の事務を執行する
  9. 会計は、本連盟の会計事務を執行する
  10. 監事は、本連盟の会務、事業運営および会計について監査し、報告する
  11. 顧問は、会長の諮問に応ずる

(役員の任期)

第10条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない

2.役員に欠損が生じたときには、必要により補充する。但し、任期は前任者の任期期間とする

3.役員の辞任、任期満了の場合においても、後任の者が就任するまでは、その任務を行うものとする

第3章 会議

(会議)

第11条 本連盟に次の会議をおき、会長が必要に応じてこれを招集する。

  1. 理事会
  2. 常任理事会
  3. 専門部長会
  4. ブロック代表者会
  5. 事務局会

2.会議の議長は、会長が行う。但し、理事会は議長団を結成し、事務局会は理事長が行う

3.諸会議は構成員の2分の1以上の出席を以て成立する。但し、出席には委任を含める

4.会議の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は会長がこれを決する但し、特に重要な事項の議決については会長の判断により3分の2以上の賛成をもって決する

(理事会)

第12条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、専門部長、監事、会計、事務局で構成し、本連盟の最高議決機関として以下の事項を審議し決定する

  1. 規約の制定および改廃
  2. 本連盟運営の大綱方針についての審議、決定
  3. 年間事業計画ならびに事業報告の承認
  4. 収支予算ならびに決算の承認
  5. 役員の承認
  6. その他必要な事項

2.会長、副会長および理事は、必要に応じて各地中学校文化連盟構成員の出席を求めることができる。但し、採決は理事のみにて行う

(常任理事会)

第13条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計、常任理事、事務局で構成し,次の事項を審議する

  1. 理事長の諮問に応ずる内容
  2. 会長から委任または委託された事項
  3. その他、会長が必要と定めた事項

(専門部長会)

第14条 専門部長会は、会長・副会長・理事長及び各専門部長で構成し、事業の推進及び各専門部の連絡調整を行う

  1. 年間事業計画および事業報告
  2. 予算配当の計画および決算について
  3. 各専門部の連絡調整
  4. その他、本連盟の目的達成に必要な事項

(ブロック代表者会)

第15条 ブロック代表者会は,会長・副会長・理事長及び各ブロック代表者で構成し、次の事項を審議する

  1. 会長の諮問を受けた事項
  2. 年間事業計画および事業報告
  3. 予算配当の計画および決算について
  4. その他、本連盟の目的達成に必要な事項

(事務局会)

第16条 事務局会は理事長と会計、事務局員で構成し、次の事項を審議する

  1. 理事会に提出する議案に関すること
  2. 理事会の議決事項に関すること
  3. 予算および決算に関わる事項
  4. その他必要な事項
  5. 理事長は必要に応じて常任理事その他の出席を求めることができる

第4章 会計

(経費)

第17条 本連盟の会計は会計がこれにあたり、経費には次の収入を持ってあてる

  1. 各都道府県中学校文化連盟からの分担金
  2. 補助金
  3. 各種団体からの助成金
  4. 協賛金・寄付金その他の収入

2.分担金は各都道府県市在籍生徒1人あたり5円を乗じた額とする

3.分担金の納入は、毎年7月末日までとする
※但し当面は分担金は徴収せず、代わりに各都道府県中学校文化連盟は本部運営費として、年間3万円を納め、各市中学校文化連盟は年間2万円を納めるものとする

(会計年度)

第18条 本連盟の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

(会計経理)

第19条 本連盟の会計経理は、理事会の議を経て別に定める

第5章 事務局

(事務局)

第20条 本連盟は事務を執行するため、理事長の定めるところに事務局を置く

(運営)

第21条 事務局の運営は、事務局長及び、事務局員がこれにあたる

第6章 規約改廃

(規約改廃)

第22条 本連盟の規約改廃は、理事会の決議による

第7章 基金

(基金)

第23条 本連盟は、記念事業を執行するために、基金を設け、特別会計とする。

第8章 雑則

(雑則)

第24条 本連盟に関する細則及び諸規定は、理事会の議決による

第25条 本規約の効力は平成30年4月1日より発効する